JAのサービス

オートローン

  • 自動車購入資金
  • 自動車教習所費用
  • 車検・点検費用
  • 修理費用
  • 部品・用品
    購入費用
  • 他社・他金融機関
    マイカーローンの
    お借換費用
  • 車庫の新築・
    増改築費用
  • 残価設定ローンの
    買取費用
  • お申込みは当JAの地区内(由利本荘市・にかほ市)に在住、または事業所に勤務されている方に限ります。

オートローンとディーラーローンとの違い

01所有権
JA秋田しんせいオートローン
所有権はお客様

車検証の所有者も使用者もお客様となるため、
買い替え時に車の売却なども自由に行えます。
ただし、車を担保にせずに無担保貸付するため、一定の審査基準があります。

一般的なディーラーローン
所有権はディーラーローン会社

一般的にローンを完済するまでは、所有権がディーラーにあるため、買い替えや譲渡などの手続きが面倒になる場合があります。
ただし、購入する車自体を担保にして貸し付けることで、比較的審査に通りやすい傾向にあります。

02金利
新車でも中古車でも金利は同じ

購入車種で金利が変わることはありません。
JA秋田しんせいオートローン
変動金利型(保証料込み)
1.80%~2.40%
R6.3.15現在

購入車種によって金利が異なることも

割引金利は一般的に一部車種に限定されます。
中古車では年8.0%以上※になることもあります。

金利は一般的な事例です。くわしくは、各ディーラーへご照会ください。

03借入期間
新車でも中古車でも期間が選べる

最長15年でお借入れいただけます。

中古車は借入期間が短くなることも

月々の返済が大きくなる場合があります。

04お使いみち
車に関する諸費用にも利用できます

車の購入、他社ローンのお借換えはもちろん、車検費用などにも利用できます。

車検費用などには利用できません

原則として、申込んだディーラーでの購入にしか利用できません。

オートローンWEB完結サービス

お申込みから契約までWEBで契約完了

 普段JAにご来店できない方も、WEBを通してお借入れいただけます。

お申込みからお借入までの流れ
01
STEP
お客様
お申込み内容のご入力

PC・スマートフォンから24時間365日いつでもお申込みができます。(一定のシステムメンテナンス時間を除きます。)

02
STEP
お客様
ご本人確認・見積書等の書類をアップロード

お客さまの必要書類のご提出について、JAから電子メールをお送りします。電子メールに記載のURLにアクセスし、必要書類をアップロードしてください。

03
STEP
JA
ご契約内容のご確認(電話)・審査結果のご連絡(電子メール)

ご契約内容の確認のため、お届け電話に連絡をさせていただきます。

04
STEP
お客様
ご契約手続き

Web上でご契約内容の同意をいただきますので、ご来店や書類のご記入は不要です。

05
STEP
JA
ご入金・お振込み

ご返済用口座にご融資金を入金後、お車のご購入先等へJAからお振込みします。

ご用意いただくもの
本人確認資料

運転免許証、パスポートなど

収入確認資料

<給与所得者の方>
源泉徴収票・住民税決定通知書
<自営業者の方>
納税証明書
(その1、その2)
または、税務署受領印のある確定申告書

資金使途確認資料

見積書、注文書、契約書など
他社マイカーローンの借換資金、残価設定ローンの買取資金の場合は借入先、返済状況等が確認できる書類(返済予定表のコピー、返済通帳のコピー等)

オートローン「WEB完結型」お申込みに係る留意点

 このサービスはインターネットで「ローン」のお申込みおよび・ご契約をいただけるサービスです。
 「商品概要」ならびに「個人情報の取扱いに関する同意書」「金銭消費貸借契約規定」をご確認のうえ、同意いただいた場合は、お申込みが可能となり、保証会社である株式会社ジヤックスのお申込み画面へアクセスします。(「同意しない」をクリックした場合、「ローン申込・相談窓口」ページにもどります。)

 お申込みに必要な資料のアップロード手続きがありますので、お手元にご準備ください。
 資料アップロード後、審査を進めさせていただきますのであらかじめご了承願います。
 JA秋田しんせいに普通貯金口座をお持ちでないお客さまは、WEB完結でのお申込みはできません。
当JAへの届出事項(住所等)に変更があった場合等については対面契約に切り替える場合がありますので、ご了承ください。

 一部のブラウザー、ネットワーク環境ではご利用いただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。

ご融資利率

インターネット申し込みで最大引下げ後金利1.8%適用(変動利率の場合)

適用期間:令和6年3月15日から令和6年4月14日まで

(単位: %)

資金名 利率区分 申込金利 最大引下げ後金利
オートローン
(保証料込み)
固定 4.500 3.900
変動 2.400 1.800

 詳しくは、各店頭窓口にお問い合わせください。

【金利引下げ条件】

 下記条件を満たす方となります。
 ※引下げ項目の1項目以上を満たす場合、最大引下げ後金利まで引下げとなります。

  1. 当JAの住宅関連・自動車・教育ローン利用中または完済後5年度以内(同居家族も可)
  2. 給与振込・年金振込・農産物代金の振込をご利用中またはご利用いただけるお客様
  3. 組合員である方または組合員にご加入いただけるお客様
  4. 当JAの約定返済型カードローンをご契約中またはご契約いただけるお客様
  5. インターネット申込のお客様

 詳しくは、各支店窓口にお問い合わせください。

商品概要説明書

個人情報の取扱に関する同意書

本件申し込みにかかる個人情報の取扱に関する同意条項

  1. 個人情報の収集・保有・利用
    申込者(以下私とする)は、この申し込みにかかる秋田しんせい農業協同組合(以下「組合」という)の取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の個人情報を組合が保護措置を講じたうえで収集・利用し・保有することに同意します。
    1. 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、居住地等、収入資産負債状況等、本申込書にご入力頂く事項
    2. 申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等の契約情報
    3. 支払開始後の利用残高、月々の返済状況等、本契約の取引に関する情報
    4. 支払能力判断のための申告情報、この申し込み以外に組合と締結する契約に関する利用残高、返済状況等
  2. 個人信用情報機関への登録・利用
    1. 私は、この申し込みに関して、組合が加盟する個人信用情報機関ならびに同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。 ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
    2. 私は、組合がこの申し込みに関して、組合の加盟する個人信用情報機関を利用した場合には、その利用した日及び本申し込みの内容が、1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    3. 各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当組合ではできません。)

    当組合が加盟する個人信用情報機関

    全国銀行個人信用情報センター(略称 KSC)

      〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      TEL 0120-540-55803-3214-5020(携帯電話の場合)
      主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
      https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

    同機関と提携する個人信用情報機関

    (株)シー・アイ・シー(略称 CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)

      〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
      TEL 0120-810-4140570-666-414(携帯電話の場合)
      主に割賦販売等のクレジット事業を含む企業を会員とする個人信用情報機関
      https://www.cic.co.jp

    (株)日本信用情報機構(略称 JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)

      〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館
      TEL 0570-055-955
      貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
      https://www.jicc.co.jp

  3. 個人情個人情報の提供・利用
    私はこの申し込み及びこの契約期間内において、組合と保証会社(株)ジャックスが取引上の判断をするにあたり、私の組合における取引全般に関する情報を保証会社に提供し、相互に利用することに同意します。
  4. 本条項に不同意の場合
    私はこの申し込み及びこの契約期間内において、組合と保証会社(株)ジャックスが取引上の判断をするにあたり、私の組合における取引全般に関する情報を保証会社に提供し、相互に利用することに同意します。
  5. 本契約が不成立の場合
    私は、本申し込みにかかる契約が不成立であっても、その理由の如何を問わず上記1に基づき、本契約に係る申し込み・契約をした事実に関する個人情報が組合において、一定期間利用されることに同意します。
  6. お問い合わせ窓口
    秋田しんせい農業協同組合(http://www.akita-shinsei.or.jp/
    〒015-8538 秋田県由利本荘市荒町字塒台1番地1
    TEL : 0184-27-1661  FAX : 0184-27-1662

金銭消費貸借契約規定(オートローンWEB完結型)

第1条(適用範囲)

本規定は秋田しんせい農業協同組合(以下「甲」という。)の株式会社ジャックス(以下「保証会社」という。)が保証するオートローンWEB完結型(以下「本ローン」という。)について、本ローンを使用する申込者(契約者)(以下「借主」という。)が甲との間で行う契約およびその契約に対して負担する債務の履行について適用するものとします。

第2条(借入要綱)
  1. 借主は、本ローンにかかる甲および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、甲WEBサイトならびに保証会社WEBサイトで所定の手続きによる申込を行い、甲が審査し承認した場合に成立する契約(以下「本契約」という。)に基づき、保証会社の保証を受けて、甲から金銭を借り入れるものとします。
  2. 本契約(振込依頼を含む。)について、借主に通知・照会・確認をする場合は、甲届出(各WEBサイトへの登録を含む。)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、甲ならびに保証会社は責任を負いません。
第3条(資金使途・融資方法)
  1. 本契約に基づく借入れは、契約時点における商品概要説明書に記載された資金使途の場合を対象とします。
  2. 本契約に基づく融資方法は、借主がWEBサイトで指定した甲における借主名義の返済用預金口座(以下「指定口座」という。)への入金の方法によるものとします。
  3. 前項の規定にかかわらず、購入等資金に伴う払込・借換等資金に伴う払込については指定口座を経由したうえで、借主が別途指定する銀行または甲の承認する金融機関の口座あてに振込む方法によるものとします。
第4条(取引時確認)

本契約の締結その他甲所定の手続きを行うときは、借主は甲の求めに応じて、甲所定の方法による取引時確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定義されるものをいいます。)および同法に基づくその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。

第5条(契約の成立)

本契約は、本規定の同意に基づく申込を、甲が審査し、審査の結果を甲所定の方法により通知するとともに上記申込を承諾した後に、借主が甲WEBサイトならびに保証会社WEBサイトで所定の手続きを行った後、甲が当該ローンを実行し、当該資金が指定口座に入金となった時点で借主と甲との間で成立するものとします。

第6条(書面交付)

本契約に際し、借主あてに交付する書類は、融資実行日以降に発行する返済予定表とし、甲所定の方法で交付するものとします。

第7条(振込規定)
  1. 購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または甲の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で甲が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第11条を準用します。
  2. 借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、借主が別途指定する借入先名義の銀行または甲の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で甲が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第11条を準用します。
  3. 入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、指定口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。またこの場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込みます。
  4. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。甲がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、甲窓口において手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
第8条(借入利率)
  1. 本契約に基づく借入に適用される利率(以下「借入利率」という)は、当初は、本契約に定められた借入利率(ローン実行日現在において甲が定める借入利率)とし、以後の借入利率は変動金利とし、第9条の規定に従うものとします。
  2. 甲は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、第9条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします。
第9条(変動金利の適用)
  1. 変動金利の変更
    本契約に定めた借入利率は、短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基準とし、基準金利の変動に伴って引き下げられ、または引き上げられることに同意します。
  2. 借入利率の変更幅
    借入利率の変更は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に基準日現在の基準金利と前回基準日における基準金利とを比較し、その借入利率の差がある場合に行うものとします。また、借入利率の変更幅は、それぞれの基準金利の金利差によるものとします。
    ただし、借入後最初に到来する基準日については、基準日現在と借入日現在の基準金利差がある場合に、それぞれの基準金利の利率差を変更幅として借入利率を変更します。
  3. 借入利率の変更日
    前項により利率を変更する場合、変更後の利率適用開始日は、次のとおりとします。
    • 基準日が4月1日の場合には、基準日が属する年の6月の約定返済日の翌日とし、7月の約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
    • 基準日が10月1日の場合には、基準日が属する年の12月の約定返済日の翌日とし、1月の約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
  4. 借入利率および返済額変更の通知
    借入利率を変更した場合、および返済額を変更した場合、甲は借主に対してその変更後最初に到来する約定返済日以前に変更後の借入利率・返済額・および返済額に占める元金、利息の内訳等を書面で通知するものとします。
第10条(元利金の返済方法)
  1. 元利均等返済時の利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
    1. 毎月返済部分の利息は〔毎月返済の部分の借入元金残高×年利率×1/12〕で計算します。
    2. 半年ごと増額返済の部分の利息は〔(半年ごと増額返済の部分の借入元金残高×年利率×1/12)×6〕で計算します。
    3. 第8条の規定により、借入利率の変更がなされた場合の元利金返済額の変更については、同条の定めによります。
    4. 元金の返済に据置期間がある場合、据置期間中の利息の支払は次のとおりとします。据置期間中の利息については、借入後最初に到来する返済日の対応日を第1回利息支払日とし、以後毎月返済日の対応日にその経過利息を支払うものとします。
    5. 借入日から第1回返済日(または第1回利息支払日)までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については、1年365日とし、日数で利息を計算します。このため第1回返済時は毎回の返済額とは異なる場合があります。
    6. 最終回返済額は、最終元金残高にその1回月分の利息(半年ごと増額返済についてはその6ヶ月分の利息)を加えた額とします。
  2. 半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
第11条(元利金返済額等の自動支払)
  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が甲の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を指定口座に預け入れておくものとします。
  2. 甲は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済は遅延する事となります。
  3. 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
  4. 甲は、本契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、指定口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第12条(遅延損害金)

借主は、第10条に基づく元利金の返済を遅延した場合には、遅延している元金に対し年14.50%(1年を365日とし、日割で計算する)の損害金を支払いものとします。

第13条(繰り上げ返済)

借主が本契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰り上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、および返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。

第14条(担保)
  1. 担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なく債権の保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
  2. 借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。
  3. 担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序によらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
  4. 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、甲は責任を負わないものとします。
第15条(期限前の全額返済義務)
  1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が返済を遅延し、甲からの書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
    2. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって甲に借主の所在が不明となったとき。
  2. 次の各場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が甲取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 借主が第14条第1項もしくは第2項または第20条の規定に違反したとき。
    3. 借主が支払いを停止したとき。
    4. 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    5. 連帯保証人が前項第2号又は本項前各号のいずれかに該当したとき。
    6. 担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
    7. 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第16条(反社会的勢力の排除)
  1. 借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、借主は、甲からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
  4. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益を失われたものとします。
  5. 第3項の場合において、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合にも、借主又は連帯保証人は甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。
第17条(甲からの相殺)
  1. 甲は本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第15条又は第16条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の甲に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により、日割りで計算します。
第18条(借主からの相殺)
  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の甲に対する預金その他債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
  2. 前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等について第13条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第19条(債務の返済等にあてる順序)
  1. 甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済又は相殺する場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書又は第3項によって甲が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第20条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合には、借主は、甲の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第21条(印鑑照合)

甲が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影また指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。

第22条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

  1. 抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用
  2. 担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用
  3. 借主又は連帯保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用
  4. 本契約(変更契約含む。)に基づき必要とする手数料、印紙代
第23条(届出事項)
  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、借主及び連帯保証人は直ちに甲に書面で届け出るものとします。
  2. 前項の届出を怠ったため、甲が最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第24条(報告及び調査)
  1. 借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便宜を提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第25条(個人情報の取扱いに関する同意)

借主は、別途定めのある「個人情報の取扱に関する同意条項」の内容に同意するものとします。

第26条(規定の変更)
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、甲のホームページへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第27条(合意管轄)

本契約について紛争が生じた場合には、甲本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。

以上

 上記の「留意点」「商品概要」「個人情報の取扱いに関する同意書」「金銭消費貸借契約規定」を必ずお読みのうえ、同意される場合は「同意して申し込む」をクリックしてお手続きに進んでください。

 「同意する」をクリックした場合、インターネットでの仮審査申込の画面へ移動します。
 (保証会社である株式会社ジャックスの申込画面へアクセスします。)

インターネットからのお申し込み
オートローン

お申込み順序

  • 1.インターネットでの仮審査申し込み

    受け付け終了後のご連絡をEメールにて送信させていただきます。

  • 2.審査

    お申込みに基づいて、所定の審査を行います。
    お申込みの内容を電話にてご照合させていただく場合があります。

  • 3.審査結果のご連絡

    審査結果をお電話でご連絡いたします。

  • 4.正式お申込み

    お取引窓口にご本人様がご来店ください。

ご融資利率

インターネット申し込みで最大引下げ後金利1.8%適用(変動利率の場合)

適用期間:令和6年3月15日から令和6年4月14日まで

(単位: %)

資金名 利率区分 申込金利 最大引下げ後金利
オートローン
(保証料込み)
固定 4.500 3.900
変動 2.400 1.800

 詳しくは、各店頭窓口にお問い合わせください。

【金利引下げ条件】

 下記条件を満たす方となります。
 ※引下げ項目の1項目以上を満たす場合、最大引下げ後金利まで引下げとなります。

  1. 当JAの住宅関連・自動車・教育ローン利用中または完済後5年度以内(同居家族も可)
  2. 給与振込・年金振込・農産物代金の振込をご利用中またはご利用いただけるお客様
  3. 組合員である方または組合員にご加入いただけるお客様
  4. 当JAの約定返済型カードローンをご契約中またはご契約いただけるお客様
  5. インターネット申込のお客様

 詳しくは、各支店窓口にお問い合わせください。

商品概要説明書

お申し込みはこちら

お申し込みについて

 本商品につきましては、インターネットでの仮審査申込を受付しております。お申し込みにあたりましては、当JAの「個人情報の取り扱いに関する同意条項」にご同意を得たうえでのお申し込みとなります。なお、同意後、保証会社である株式会社ジャックスのホームページへと移行します。商品内容につきましては、商品案内、及び商品概要説明書を確認のうえ、お申し込みください。
 審査の可否につきましては、当JAより電話にて回答いたします。ご契約にあたりましては、当JAの支店窓口にて行います。

お申し込みにあたっての注意点

 お申し込みいただけるお客様は、お住まいまたはお勤め先の所在地が、当JAの営業区域内の方に限らせていただきます。
 お申し込みは、ご本人様が正確にご入力ください。
 本申し込みは「仮審査申込」となります。このローンをご利用いただくには、ご本人様が 当JA支店窓口にご来店いただき、正式なお申し込みが必要となります。
 正式なお申し込みの際、ご持参いただく確認資料の内容がご入力内容と異なる場合、ご連絡した審査結果に関わらず、ご希望に沿いかねる場合がございますので、予めご了承ください。

個人情報の取扱に関する同意条項

 お申し込みいただく際には以下の「個人情報の取扱に関する同意条項」の内容を確認し、同意が必要になります。

本件申し込みにかかる個人情報の取扱に関する同意条項

  1. 個人情報の収集・保有・利用
    申込者(以下私とする)は、この申し込みにかかる秋田しんせい農業協同組合(以下「組合」という)の取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の個人情報を組合が保護措置を講じたうえで収集・利用し・保有することに同意します。
    1. 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、居住地等、収入資産負債状況等、本申込書にご入力頂く事項
    2. 申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等の契約情報
    3. 支払開始後の利用残高、月々の返済状況等、本契約の取引に関する情報
    4. 支払能力判断のための申告情報、この申し込み以外に組合と締結する契約に関する利用残高、返済状況等
  2. 個人信用情報機関への登録・利用
    1. 私は、この申し込みに関して、組合が加盟する個人信用情報機関ならびに同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。 ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
    2. 私は、組合がこの申し込みに関して、組合の加盟する個人信用情報機関を利用した場合には、その利用した日及び本申し込みの内容が、1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    3. 各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当組合ではできません。)

    当組合が加盟する個人信用情報機関

    全国銀行個人信用情報センター(略称 KSC)

      〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      TEL 0120-540-55803-3214-5020(携帯電話の場合)
      主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
      https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

    同機関と提携する個人信用情報機関

    (株)シー・アイ・シー(略称 CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)

      〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
      TEL 0120-810-4140570-666-414(携帯電話の場合)
      主に割賦販売等のクレジット事業を含む企業を会員とする個人信用情報機関
      https://www.cic.co.jp

    (株)日本信用情報機構(略称 JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)

      〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館
      TEL 0570-055-955
      貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
      https://www.jicc.co.jp

  3. 個人情個人情報の提供・利用
    私はこの申し込み及びこの契約期間内において、組合と保証会社(株)ジャックスが取引上の判断をするにあたり、私の組合における取引全般に関する情報を保証会社に提供し、相互に利用することに同意します。
  4. 本条項に不同意の場合
    私はこの申し込み及びこの契約期間内において、組合と保証会社(株)ジャックスが取引上の判断をするにあたり、私の組合における取引全般に関する情報を保証会社に提供し、相互に利用することに同意します。
  5. 本契約が不成立の場合
    私は、本申し込みにかかる契約が不成立であっても、その理由の如何を問わず上記1に基づき、本契約に係る申し込み・契約をした事実に関する個人情報が組合において、一定期間利用されることに同意します。
  6. お問い合わせ窓口
    秋田しんせい農業協同組合(http://www.akita-shinsei.or.jp/
    〒015-8538 秋田県由利本荘市荒町字塒台1番地1
    TEL : 0184-27-1661  FAX : 0184-27-1662

 上記に記載の「個人情報の取扱に関する同意条項」について同意されますか?

 「同意する」をクリックした場合、インターネットでの仮審査申込の画面へ移動します。
 (保証会社である株式会社ジャックスの申込画面へアクセスします。)